特定退職金共済制度の概要
 
(1) 掛金と加入口数
@ 月額掛金:1口について1,000円(本掛金より制度運営事務費として、1,000円につき20円徴収させて頂きます。)上記以外に最長10年として過去勤務期間の通算を認め、別途に特別掛金を徴収
A 加入口数:従業員1名について1口〜30口までとします。
B 掛金負担者:全額事業主負担です。
C 加入申込金:加入者1名あたり2,000円
 
(2) 給付金退職一時金のみとします。
 
(3) 給付水準給付設計上の利回りを固定せず(毎年の国債金利状況にあわせて変動)、金利環境を勘案の上、基準利率(平成24年1.12%)を複利で付利します。
 
(4) 資産運用債券運用を中心とした安全資産による低リスク運用を行います。但し、運用資産収益(利子配当所得)への源泉徴収が行われます。
 
(5) 制度加入勧奨・募集活動の対象
@ 都道府県等を単位とした民間社会福祉事業従事者対象の共済制度が実施されていない地域における、社会福祉・介護分野の組織、ならびに、市民活動や地域活動を支えている民間非営利分野の組織。
A 民間社会福祉事業従事者対象の共済制度実施団体が都道府県単位(政令指定都市単位を含む)で事業展開されている地域において、当該共済制度実施団体において、独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度に加入していない従事者に対する受け皿制度として、本振興センター特定退職金共済制度によるサービス提供について、同意が得られた場合(注)においては、その地域において、受け皿制度としての利用を希望される社会福祉・介護分野の組織。
B 民間社会福祉事業従事者対象の共済制度実施団体が存在する地域において、同意が得られた場合(注)においては、当該実施団体の制度で加入対象外となっている民間非営利セクターの組織。
 
(注) 一般社団法人 全国社会事業振興センターは、既に各都道府県や政令市において民間社会福祉事業従事者を対象とした、共済制度を実施している社会福祉協議会や、特例民法法人(財団法人・社団法人)と連携をして、民間の社会事業に従事する従業員の処遇向上を目的とした制度を実施します。
したがって、これらの団体と競合するケースにおいては、既に制度を実施している組織の同意が制度利用の前提となります。
 
特定退職金制度の詳細につきましては、こちらのパンフレットをご確認下さい。
特定退職金共済制度導入のおすすめ(社会貢献事業者用)
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